▼職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)|厚生労働省
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/news_topics/oshirase/0706nechushokyoka.html
この改正では、職場で適切な熱中症対策を取ることが企業に義務付けられます。 義務化の内容は下記の通りです。
1.熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
・「熱中症の自覚症状がある作業者」
・「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。
2.熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
・作業からの離脱
・身体の冷却
・必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
・事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。
※WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
事業者が対策を怠った場合、6ヶ月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科される可能性があるという、非常に重要な規則改正です。 舞台芸術の創作現場においても、これからの季節の熱中症対策は早急に取り組むべき課題です。 事業者のみなさまにおかれましては、よくご確認いただきますようお願いいたします。