規約
第1章 総則
- (名称)
- 第1条 当団体は、緊急事態舞台芸術ネットワークという。その英文表記は、Japan Performing Arts Solidarity Networkとする。
- (事務所)
第2条 当団体の主たる事務所を東京都豊島区に置く。
(目的)
第3条 当団体は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大をうけ、舞台芸術業界が危機的状況から脱却し、安全な状況で再開され再生していくために、互いに連携し協力し、情報を共有し合うことをその目的とする。
(存続期間)
第4条 当団体の存続期間は、別途の総会決議がない限り、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言、並びに全自治体のイベント及び文化施設に対する自粛要請が解除された日から6か月後までとする。
第2章 会員
- (会員の種別)
第5条 当団体の会員は、次の2種とする。
(1)参加団体:当団体の目的に賛同し、事務局の確認を経て入会した舞台芸術団体で、総会における議決権を有するもの
(2)賛同団体:当団体の活動を賛助・支援するとして参加表明のあった団体で、事務局の確認を経て入会したもの
(会費)
第6条 事務局は、総会の決議を経て、参加団体から会費を徴収することができる。
(退会)
第7条 会員は、退会届を事務局に提出することにより任意に退会することができる。
第3章 世話人
- (世話人)
第8条 当団体の運営のために参加団体の中から5名以上の世話人を置くものとする。
(世話人の選任及び解任)
第9条 世話人は自薦・他薦により、総会において出席する参加団体の過半数をもって選任する。また、解任も同様とする。世話人の互選により、代表世話人を置くことができる。
(世話人の職務及び権限)
第10条 世話人は当団体の事務局を運営し、事務局は会員と密に情報交換を行いその意見を聞きつつ、当団体の常務を行う。
(事務局の構成)
第11条 事務局は、世話人及び参加団体が任命する事務局員で構成し、事務局長を置く。
第4章 総会
- (総会の開催)
第12条 総会は、世話人の発案で開催する。参加団体は、総会の開催を世話人に提案できる。
(総会の定足数)
第13条 総会は、参加団体の2分の1以上の出席(ウェブなどの遠隔参加を含む)で成立する。
(総会の議決数、議決方法等)
第14条 総会での議決数は、参加団体1団体につき1とする。議決権の行使は、書面または電磁的方法によっても行うことができる。
第5章 その他
- (プロジェクトチーム等の設置)
第15条 当団体には、総会の承認を経て、プロジェクトチームその他の部会を置くことができる。
(規約の変更)
第16条 当規約を変更しようとするときは、総会に出席した参加団体の3分の2以上の決議によって行う。
(付則)
この規約は、令和2年5月14日から施行する。