中小法人・個人事業者のための家賃支援給付金
(2020.07.30版)
新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言等により、売上の減少に直面する方々の事業継続のために、賃借人(かりぬし)に対して、おおよそ家賃の4か月分が給付される制度です。なお、本ページはあくまで概要について簡単に読んで理解していただくことを目的としたものですので、詳細は以下の家賃支援給付金に関するページをご確認ください。
家賃支援給付金に関するページ
本制度概要
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●対象者
・法人の場合 - 以下のすべてにあてはまる方が対象です。
- ①2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること
・資本金の額または出資の総額(※1)が、10億円未満であること。
・資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
②2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。 - ③2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により以下のいずれかにあてはまること。
・いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている - ・連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
- ④他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、賃料の支払いをおこなっていること。
- ・個人の場合
- 以下のすべてにあてはまる方が対象です。
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- ①2019 年 12 月 31 日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- ②2020 年 5 月から 2020 年 12 月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。
- ③他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、賃料の支払いをおこなっていること。
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※詳しくはこちらのページをご確認ください。
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●給付額
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●申請期間
- 2020 年 7 月 14 日から 2021 年 1 月 15 日まで
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●申請手続方法
- パソコンやスマートフォンで家賃支援給付金ホームページにアクセスし、WEB 上で行う。
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※詳細は、こちらの申請方法のページをご確認ください。
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●よくあるご質問
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●問い合わせ・相談窓口
- 0120-653-930 ※受付時間:8:30〜19:00 (土日・祝日含む)
(協力:骨董通り法律事務所)